今回は、嶋田が今までお話してきた中で一番難しい話かもしれません。
なんとその話題は「法律」。
待ってください、閉じないでください!
漁業法や漁業権を少しでも知っておくと、水産資源と法律の大切さが伝わるかと思います。
最大限噛み砕いてお伝えさせていただきますので、良ければお付き合いください!
目次
漁業法の目的は、水産資源と漁師を守るためにある
しじみの漁業は、国の定める「漁業法」という法律を守って行う決まりとなっています。この漁業法は、一般の方には馴染みの無い法律だと思うので、まずはその目的からお話させていただきますね。
難しい法律の本文を載せても、頭痛くなるので中身だけ紹介させてください(笑)
漁業法には、漁をする場所を誰にどのように使わせるか、その使用権を誰が決めるかなどについて定められています。
また、畑や鉱山と違い、漁業は沢山の種類の漁師が同じ海域に出ることも珍しくありません。(あっちではシャケ、こっちではしじみなど)そのため、多種多様の漁業を効率的に営めるようにこの法律は存在します。
簡単に言うと、水産資源と漁師を守ってくれる法律になります。「水産資源ってなに?」という方は、以下の記事で解説しておりますのでぜひご覧ください。
漁業権は乱獲を防ぐためにある
漁業権とは、行政庁の免許により一定の水面に置いて特定の漁業を、一定期間排他的に営むことのできる権利になります。漁業権は大きく分けて3つあり、内容は以下の通り。
- 定置漁業権:漁具を置いて営む漁業
- 区画漁業権:一定の区域でおこなう養殖業
- 共同漁業権:一定の地元漁業者が共同に利用して営む漁業
(組合管理漁業権とも言われる)
しじみ漁は共同漁業権
この中で嶋田がお仕事させていただいているしじみ漁は、共同漁業権となります。共同漁業権は、一定の漁場を共同に利用して営むという意味です。
簡単に言うと「網走湖を皆で使わせてもらう」といった内容ですね。一般的には漁業協同組合が漁業権を持っており、漁師はその規則に基づいて入会し漁業を行っています。共同漁業権は個人でなく、組合に免許されることがほとんどなので注意が必要です。
しじみ漁は第1種共同漁業権になる
共同漁業権は第1〜5種に分けられており、しじみ漁は第1種共同漁業権になります。第1種共同漁業権は、藻類や貝類、農林水産大臣の指定する定着性の水産動物が対象となります。
このように組み分けされている理由は、「乱獲すると資源が枯渇してしまうから」なんです。
漁業権における物権性の権利は漁師を守ってくれる
漁業権には「物権性」が適応され、物権的請求権というものが適応されます。漁業に関係する内容は大きく二つあり、「妨害予防請求権」と「妨害排除請求権」。
これは簡単に言うと、漁業権を侵害した時に侵害をやめさせるための請求と、今後侵害しないような措置を講じるための権利になります。これがあるお陰で、安心・安全に漁業が営めるというわけです。
つまり「自分が行っている漁業を横取りされないようにするため」の権利ですね。
このように、水産資源は枯渇を防ぐために多くの法律で守られています。また、漁師達が
争わないですむように守ってくれている法律でもあるため、僕たちにとっても非常に大切な法律なんです。
嶋田は今日も法律をしっかり守って、清く正しくしじみを獲ってきますので、あなたの食卓でも是非網走湖産のしじみを使ってください、お願いします(笑)